野良猫さんの公開日記
03月16日
13:38
東日本大震災 県営住宅200戸 山口県が提供

山口県は、東日本大震災の被災者に対して県営住宅を提供することを決め、14日から入居の受け付けを始めた。提供できるのは県内約200戸で、家賃は全額免除。半年間入居でき、更新も可能。

 対象者は、同震災の罹災(りさい)証明書の交付を受けた人。家賃の全額免除のほか、連帯保証人や敷金などは不要。必要に応じて生活器具を現物給付する。問い合わせは同県住宅課((電)083・933・3880)。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110315-00000052-san-l35




県営住宅、被災者に無償で~東日本巨大地震

東日本巨大地震の被災地への支援は、15日も県内各地で続いた。県が被災者向けに県営住宅を無償で貸し出すことを明らかにしたほか、県警の援助隊約370人が現地へ出発。義援金も次々集まるなど、善意の輪が広がっている。

 県は15日、被災者向けに県営住宅を無償で貸し出すことを発表した。福岡、北九州、久留米、飯塚市などの175戸。このほか、県内市町村の公営住宅も計393戸の貸し出しが可能だという。県営住宅課(092・643・3739)で問い合わせを受ける。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/fukuoka/news/20110316-OY...




住宅の支援です。

被災証明と、免許証か保険証、印鑑などが必要ですが、持たずに避難された方もおられるでしょうから、まずは以下の番号へお電話ください。


京都市では、市営住宅の空き部屋を無料提供しており、15日から受付が始まりました。
こちらをご覧ください。
【京都市住宅供給公社・受付窓口】
電話:075-223-2701(月~金)
075-661-3755 (土・日・祝)

http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/00000...






大阪市でも市営住宅500戸を無料提供することが決まり、受付が15日より始まっています。
こちらをご覧ください。
都市整備局住宅部管理担当(市営住宅入居契約担当)
電話:06-6208-9264~6
メール:ka0031@city.osaka.lg.jp

http://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000116901.html







兵庫県は100戸を無償支援しますが、担当部署の電話番号がわかりません。
まだ準備が整っていないのかもしれません。
県庁代表電話:078-341-7711

【追加情報】宮城県に設置した現地連絡事務所にも兵庫県職員がいるようです。宮城県と兵庫県との連携で入居者の選定を進めているかもしれません。
電話番号は宮城県庁にご確認ください。
情報ソース

【追加情報2】神戸市でも市営住宅などを応急住宅として提供があります。
こちらをご確認ください。

電話でお問い合わせください。
電話 078-322-6626 (神戸市 都市計画総局 住宅部 住宅管理課)
申込み:平成23年3月16日(水曜)から
 午前8時45分 - 午後5時30分まで
 (土曜日、日曜日及び祝日も受け付けます。)

http://www.city.kobe.lg.jp/information/press/2011/03/2011...







徳島県の被災地からの県営住宅への入居に関する相談
設置場所:住宅課
電話番号:088-621-2590
設置時間:平日 9:00~18:00

http://anshin.pref.tokushima.jp/normal/disaster_emergency...






関西以外でも全国各地で住宅支援の受付が始まりつつあります。
福岡県の住宅支援のニュース

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/fukuoka/news/20110316-OY...







市営住宅の一時使用広島市では、平成23年(2011年)3月11日(金)に発生した東日本大震災により、緊急に住宅を確保する必要がある被災者の方に対して、市営住宅を提供します。

 

1 提供する市営住宅の戸数

  13住宅55戸(中、東、南、西、安佐北区にある市営住宅)

   *提供する住宅の追加は、今後の状況等を勘案し、検討を行います。
   *提供する住宅の詳細については、住宅政策課、各区役所にお問い合わせください。

2 実施方法

 ⑴ 対象者(一時使用できる方)

   東日本大震災の被災者の方(市町村が発行する当該震災の罹災証明書の交付を受けられた方)
   *罹災証明の交付が困難な場合は、運転免許証・健康保険証など被災地の住所が確認できるものを提示してください。

 ⑵ 一時使用の期間

   使用許可日(入居可能日)から6か月間とします。

   ただし、期間更新が必要な方は、6か月間を限度として更新できます。

 ⑶ 使用料

   全額免除します。(連帯保証人、敷金は不要)

 ⑷ 受付場所

   一時使用する市営住宅のある区役所の建築課

3 問い合わせ先(各区の建築課)

中区役所
電話:082-504-2578
FAX:082-243-0595

東区役所
電話:082-568-7744
FAX:082-262-0639

南区役所
電話:082-250-8959
FAX:082-252-7179

西区役所
電話:082-532-0949
FAX:082-232-9783

安佐南区役所
電話:082-831-4954
FAX:082-877-2299

安佐北区役所
電話:082-819-3937
FAX:082-815-3906

安芸区役所
電話:082-821-4928
FAX:082-822-8069

佐伯区役所
電話:082-943-9744
FAX:082-923-5098



-お問い合わせ-
都市整備局 住宅部 住宅政策課 管理係
電話: 082-504-2293
FAX: 082-504-2308
メール: jutaku@city.hiroshima.jp


http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/000000000000...
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